令和3年10月から令和6年11月までの間、担当するアマチュア無線と業務用無線(一般企業等が効率的な業務遂行等を目的として開設する無線局)に関係する免許等の申請処理などのうち、合計762件を処理せずにいたほか、正当な理由がないにもかかわらず、22件の業務書類などを持ち歩いていた(うち、2件は、事務処理遅延事案にも該当)。また、決裁手続を経ることなく21件の無線局免許状を発行した。
※(注記):その他、職員4名に対して、総務省訓令に基づく矯正措置(訓告2名、厳重注意1名、注意1名)を行った。(いずれも監督責任)
【別紙】総務省職員の懲戒処分に関する公表基準PDF