すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > 報道資料(2019年) > 札幌市すすきのキャバクラで不法無線局を摘発!

報道資料

令和元年9月5日
北海道総合通信局

札幌市すすきのキャバクラで不法無線局を摘発!

− アマチュア無線局不法開設の9名を電波法違反で摘発 −
北海道総合通信局(局長 ??野 潔(こうの きよし))は、9月4日(水曜日)北海道札幌方面中央警察署、北海道警察本部生活安全企画課・生活経済課・保安課と合同で、札幌市中央区すすきの繁華街において不法無線局を開設している者を対象に取締りを実施し、2店舗において9名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【電波監視の状況】

平成30年12月に札幌市内のアマチュア無線家からの申告を受けて電波監視を行ったところ、アマチュア無線用の周波数帯(430MHz帯)において無線局の免許を受けずに不法開設していると疑われる無線局の電波を捕捉した。その後、出現場所を札幌市中央区すすきの繁華街と特定し、8ヶ月間に及ぶ電波監視等により、店舗の所在地、運用者の特定及び運用状況等の確認ができたため、今回の摘発にいたったものである。

【摘発の内容】

札幌市中央区すすきの繁華街にある社交飲食店(キャバクラ)2店舗で、総務大臣の無線局免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を使用し、不法に無線局を開設した疑い。

【使用していた無線機等】

写真:別紙のとおり

不法無線局は、電波法の秩序を阻害するものであり、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます。

(注記) 不法無線局への対策
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/denpa03.htm#huho
<不法無線局開設者への適用条項>
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下 略)

連絡先
しかく本報道資料に関するお問い合わせ
連絡先:電波監理部 監視課
電話:011−709−2311(内線4722)

【使用していた無線機等】

写真(1)

写真(2)

ページトップへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /