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平成18年度税制改正案の概要【テレコム・郵政事業関係】

平成17年12月15日

平成18年度税制改正案の概要

【テレコム・郵政事業関係】


1 平成18年度税制改正 主要要望結果のポイント

【テレコム関係】

  1. ユビキタスネットワークの整備促進
    (1) 産業競争力のための情報基盤強化税制の創設 (所得税、法人税)
    部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的な国際競争力強化を可能とする情報システムを構築するソフトウェア等について、10%の税額控除又は50%の特別償却を新たに認める。(2年間の措置)
    (2) 中小企業投資促進税制の拡充・延長 (所得税、法人税)
    今後の利用動向等を踏まえ、ソフトウェアを対象設備として追加する等、対象設備の重点化を図った上で、2年間延長する。
    (3) 次世代ブロードバンド基盤整備促進税制の創設 (法人税、固定資産税)
    ユビキタスネット社会を支える世界最先端のネットワーク基盤を構築するため、光ファイバ等に対する特例措置を講じ、高画質映像の受発信等大容量データの超高速通信に適応した次世代ブロードバンド基盤の整備促進を図るもの。(1年10箇月間の措置)
    (4) 広帯域加入者網普及促進税制の拡充・延長 (法人税、固定資産税)
    情報格差(デジタル・ディバイド)是正のため、小規模回線収容型DSLAMを新たに対象設備として追加等した上で、1年10箇月間延長する。
    (5) 高度有線テレビジョン放送施設整備促進税制の延長 (所得税、法人税)
    高度なケーブルテレビ施設の整備促進のため、光ファイバについて、5%の特別償却を1年10箇月間延長する。(地方税の特例については、次世代ブロードバンド基盤整備促進税制により措置)

  2. 世界を先導するICT研究開発の推進
    しろまる 研究開発促進税制の見直し・強化 (所得税、法人税)
    既存の恒久的措置に加え、試験研究費の増加額に対して追加的に5%の税額控除を認める。

  3. ICTを活用した安心・安全への取組の推進
    (1) ネットワークセキュリティ維持税制の延長 (固定資産税)
    安全なネットワーク利用を確保するため、サイバー攻撃から情報システムを防護する設備について、対象を中小規模の事業者に重点化した上で、2年間延長する。
    (2) 電気通信システム信頼性高度化促進税制の創設 (固定資産税)
    災害時等における電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、現行の電気通信システム信頼性向上促進税制から、携帯電話用車載基地局等を対象設備として追加する等、対象機器の重点化を図るもの。(1年10箇月間の措置)

【郵政事業関係】
円滑な民営化の実現
しろまる 郵政民営化に伴う激変緩和の必要性、四分社化、基金の設置など郵政民営化に特別な論点を踏まえ、適切な税制上の措置を講ずること (法人税)
日本郵政株式会社が移行期間内の各事業年度において、社会・地域貢献基金を積み立てた場合には、当期に積み立てた金額を損金算入することができる社会・地域貢献準備金(仮称)制度を整備する。
なお、民営化委員会における3年ごとの見直しに当たり、郵政民営化に係る新会社の経営状況等を見極め、必要に応じ所要の検討を行う。
1(1)産業競争力のための情報基盤強化税制の創設

【国税(所得税、法人税)】
(1) 目的 : 情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化する。
(2) 対象 : 青色申告書を提出する事業者
(3) 対象設備 : 1) OS(注記)及びこれと同時に設置されるサーバー
2) データベース管理ソフトウェア(注記)及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
3) ファイアーウォール(注記)(1)または2)と同時に取得されるものに限る)
(注記)ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの
(4) 税制特例 : 税額控除(10%)又は特別償却(50%)の選択適用
(注1) 年間投資額:1億円以上(資本金1億円以下:300万円以上、資本金1億円超10億円以下:3,000万円以上)
(注2) 資本金1億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象。(リース費用の総額:420万円以上)
(注3) 税額控除について、法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。
(5) 適用期間 : 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで(2年間)


1(2)中小企業投資促進税制の拡充・延長
【国税(所得税、法人税)】
(1) 目的 : ICT分野の中小・ベンチャー企業が行う戦略的な設備投資を支援することにより、新規事業の創出や企業の高付加価値化を促進し、もって雇用の創出や社会経済の持続的発展を図る。
(2) 対象 : 青色申告書を提出する中小企業者等
(3) 対象設備 :

1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
(リースの場合はリース料の総額が210万円以上)
イ 1台又は1基、又は同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上の特定の器具及び備品
(リースの場合はリース料の総額が160万円以上)
【特定の器具及び備品】
1)電子計算機、2)デジタル複合機
ウ 取得価額が70万円以上のソフトウェア
(リースの場合はリース料の総額が100万円以上)
(4) 税制特例 : 特別償却30%又は税額控除7%
(リースの場合は、リース費用総額の60%について税額控除7%)
(注記) 税額控除の限度額は、所得税又は法人税額の20%相当額
(5) 適用期間 : 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで(2年間)


1(3) 次世代ブロードバンド基盤整備促進税制の創設
(現行新世代通信網促進税制を廃止し、新たな税制を創設するもの)
【国税(法人税)、地方税(固定資産税)】
(1) 目的 : ユビキタスネット社会を支える世界最先端のネットワーク基盤を構築するため、光ファイバを活用し、高画質映像の受発信等大容量データの超高速通信に適応した次世代ブロードバンド基盤の整備促進を図る。
(2) 対象者 : 電気通信基盤充実臨時措置法に基づく実施計画の認定を受けた電気通信事業者、有線放送電話業者及び有線テレビジョン放送事業者
(3) 対象設備 :
1) 加入者系光ファイバケーブル 【国税、地方税】
2) 端末系光端局装置 【国税、地方税】
3) IPv6対応型ルーター 【地方税】
4) 波長分割多重化装置 【地方税】
(注記) 有線テレビジョン放送事業者については、上記1)及び2)の地方税のみ対象。国税は上記1)のみ高度有線テレビジョン放送施設整備促進税制で措置。
(4) 税制特例 : ア 国税 特別償却5%
・加入者系光ファイバケーブル
(電気通信事業者の事業所から最終配線盤まで)
・端末系光端局装置
イ 地方税 (ア) 取得後5年度分について課税標準3/4
1)加入者系光ファイバケーブル
(配線盤(き線点)から最終配線盤まで)【条件不利地域に限定】
(イ) 取得後5年度分について課税標準4/5
1)加入者系光ファイバケーブル
(電気通信事業者の事業所から配線盤(き線点)まで)
(有線テレビジョン放送事業者の事業所から分岐点まで)
2)端末系光端局装置
3)IPv6対応型ルーター
4)波長分割多重化装置
(5) 適用期間 : 平成18年6月1日から平成20年3月31日まで(1年10箇月間)

次世代ブロードバンド基盤のイメージ
[画像:次世代ブロードバンド基盤のイメージ]


1(4) 広帯域加入者網普及促進税制の拡充・延長
【国税(法人税)、地方税(固定資産税)】
(1) 目的 : 生活水準の向上、地域経済の発展等に資するブロードバンドの全国整備、デジタル・ディバイドの是正のため、ADSL等のブロードバンド基盤の整備促進を図る。
(2) 対象者 : 電気通信基盤充実臨時措置法に基づく実施計画の認定を受けた電気通信事業者及び有線放送電話業者
(3) 対象設備 :
1) ADSL(デジタル加入者回線)関連設備
・小規模回線収容型DSLAM 【国税、地方税】
・ADSLサービス等提供用附帯設備 【地方税】
2) FWA(加入者系無線アクセス通信)用無線設備 【地方税】
3) 衛星インターネット通信用無線設備 【地方税】
(4) 税制特例 : ア 国税 特別償却10% ・・・ 小規模回線収容型DSLAM
イ 地方税 (ア) 取得後5年度分について課税標準2/3
・小規模回線収容型DSLAM、ADSLサービス等提供用附帯設備
(イ) 取得後5年度分について課税標準4/5
・FWA用無線設備、衛星インターネット通信用無線設備
(5) 適用期間 : 平成18年6月1日から平成20年3月31日まで(1年10箇月間)

広帯域加入者網のイメージ
[画像:広帯域加入者網のイメージ]


1(5)高度有線テレビジョン放送施設整備促進税制の延長

【国税(所得税、法人税)】
(1) 目的 : 地上デジタル放送をはじめとするデジタル放送に対応し、多チャンネル、高画質、高機能のデジタル放送サービスを提供するための高度なケーブルテレビ施設の整備促進を図る。
(2) 対象 : 電気通信基盤充実臨時措置法に基づき実施計画の認定を受けた有線テレビジョン放送事業者
(3) 対象設備 : 加入者系光ファイバケーブル(光幹線路)
(4) 税制特例 : 特別償却5%
(5) 適用期間 : 平成18年6月1日から平成20年3月31日まで(1年10箇月間)
((注記) 地方税の特例については、次世代ブロードバンド基盤整備促進税制により措置)

〈参考〉
高度有線テレビジョン放送施設のイメージ
[画像:高度有線テレビジョン放送施設のイメージ]


1(6)研究開発促進税制の見直し・強化

【国税(所得税、法人税)、地方税(法人住民税)】
(1) 目的 : 情報通信産業における民間研究開発投資を促進し、情報通信技術の研究開発の一層の進展を図り、新規事業並びに雇用の創出、情報通信サービスの高度化・多様化の実現等による我が国全体の産業・社会構造改革を促進する。
(2) 対象 : 研究開発を実施した法人及び個人
(3) 対象経費 : 試験研究費
(4) 税制特例 :
1) 試験研究費の総額に対する税額控除(国税)
売上高に対する試験研究費の割合に応じ、税額から試験研究費の8%〜10%(×ばつ0.2%)を税額控除(恒久的措置)。ただし、期限が到来する2%の上乗せ措置は廃止。また、恒久的措置に加えて、これまで選択制で適用されていた増加型の税額控除制度を統合し、増加額に対して追加的に5%を控除する(2年間の措置)。
2) 特別共同試験研究税額控除(国税)
大学等との共同試験研究及びこれに対する委託試験研究を行った場合に、民間企業が負担した試験研究費の12%を税額から控除(恒久的措置)。ただし、期限が到来する3%の上乗せ措置は廃止。
3) 中小企業技術基盤強化税制(国税、地方税)
中小企業者等が金額の計算上、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合、試験研究費の12%を税額から控除(恒久的措置)。ただし、期限が到来する3%の上乗せ措置は廃止。また、恒久的措置に加えて、これまで選択制で適用されていた増加型の税額控除制度を統合し、増加額に対して追加的に5%を控除する(2年間の措置)。
4) 開発研究用設備に対する特別償却制度(国税)
廃止。
(5) 適用期間 : (4)1)及び3)の追加的措置(5%)については、平成18年4月1日から平成20年3月31日まで(2年間)。


1(7)ネットワークセキュリティ維持税制の延長

【地方税(固定資産税)】
(1) 目的 : インターネットをはじめとする情報通信ネットワークにおけるセキュリティ脅威(不正アクセス、コンピュータウイルスなど)から情報システムを防護するための設備投資を促進し、より安全で信頼性の高い情報通信ネットワーク利用環境を実現。
(2) 対象 : 中小規模の事業者
(3) 対象設備 : ネットワークセキュリティ維持装置(対象の情報システムについて、情報通信ネットワークにおけるセキュリティ脅威から情報システムを防護するために必要な電気通信設備)であって、取得価格250万円以上のもの。
(4) 税制特例 : 取得後5年度分について課税標準を6分の5とする。
(5) 適用期間 : 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで(2年間)
ネットワークセキュリティ維持税制
(ネットワークセキュリティ維持装置)
[画像:ネットワークセキュリティ維持税制]


1(8)電気通信システム信頼性高度化促進税制の創設

【地方税(固定資産税)】
(1) 目的 : 税制を活用した政策的な支援を通じて当該設備等の整備促進を図ることにより、電気通信サービスの安定的な提供を確保する。
(2) 対象 : 電気通信基盤充実臨時措置法に基づき実施計画の認定を受けた次の事業者
1) 電気通信事業者
2) 有線テレビジョン放送事業者(非常用電源装置のみ)
(3) 対象設備 : 1) 非常用電源装置
2) 携帯電話用車載基地局
3) 経路最適化装置
4) 高信頼性伝送装置
(4) 税制特例 : ア 取得後5年度分について課税標準 5/6
・非常用電源装置、携帯電話用車載基地局、経路最適化装置
イ 取得後5年度分について課税標準 4/5
・高信頼性伝送装置
(5) 適用期間 : 平成18年6月1日から平成20年3月31日まで(1年10箇月間)


1(9) 郵政民営化に伴う激変緩和の必要性、四分社化、基金の設置など郵政民営化に特別な論点を踏まえ、適切な税制上の措置を講ずること

【国税(法人税)】
(1) 目的 : 日本郵政株式会社が積み立てる社会・地域貢献基金は、国の政策により過疎地の金融サービスや障害者向け郵便等に使途が制限されるが、より円滑な基金の積立てが可能となるような税の仕組みとすることにより、なるべく早期の積立てを行うことを可能とする。
(2) 対象 : 日本郵政株式会社
(3) 税制特例 : 日本郵政株式会社が移行期間内の各事業年度において、社会・地域貢献基金を積み立てた場合には、当期に積み立てた金額を損金算入することができる。(社会・地域貢献準備金(仮称)制度)


社会・地域貢献基金のイメージ


2 その他の改正事項

【テレコム関係】
(1) 移動系電気通信事業者の事業所税の特例措置の延長 (事業所税)
(2) 税制適格ストックオプションの適用対象の拡充 (所得税)
(3) ストックオプション会計適用に伴う取扱いの明確化 (所得税、法人税)


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