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感染症対策に関する行政評価・監視 −国際的に脅威となる感染症への対応を中心として− <勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
報道資料
令和6年9月20日
感染症対策に関する行政評価・監視
−国際的に脅威となる感染症への対応を中心として−
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
※(注記) 今回のフォローアップについては、1回目のフォローアップ後に発生した新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の対応を優先したことから、同省が回答可能となった現時点において実施するものであり、同対応に伴い、新型インフルエンザ等感染症に係る対策も一定程度進んでいるため、勧告に対する改善措置状況に加え、勧告に関連し、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて実施された措置の状況についても確認を行いました。
<経緯>
総務省では、エボラ出血熱やMERS等の国際的に脅威となる感染症が発生した際の迅速・的確な対応を確保する観点から、検疫所における水際対策の実施状況、感染症のまん延防止対策の実施状況、今後の感染症危機への対応のために必要な関係行政機関等の連携の実態を調査し、平成29年12月に厚生労働省に対して勧告しました。
<改善措置状況>
今回、厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
① 出入国在留管理庁と連携し、入国審査時における感染症流行国での滞在歴等の確認を実施するとともに、感染症流行国の国籍を有する者が入国審査時に検疫所確認済書を保有していない場合の検疫所への差戻しを実施
② 「都道府県連携協議会」で平時から感染症対策に係る関係機関同士の連携の在り方を検討・議論し、地域全体で感染症患者の診療体制を確保
③ 検疫感染症患者等の隔離・停留先となる医療機関との入院委託協定の締結が法定化されるとともに、離島からの1類感染症患者等の搬送について、関係機関との連携手順を整理し、搬送手段を確保。総合訓練の実施基準を示し、関係機関が参加する実践的な訓練を定期的に実施
など、勧告した事項等について必要な取組が進められています。
◯ 感染症対策に関する行政評価・監視−国際的に脅威となる感染症への対応を中心として−
(平成29年12月15日、厚生労働省に
勧告)
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