報道資料
令和5年1月20日
外国人の日本語教育に関する実態調査−地域における日本語教育を中心として−
<結果に基づく通知>
<背景>
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)において、外国人等に対する日本語教育に関する施策の実施は、国や地方公共団体の責務とされています。
在留外国人数の将来的な増加が見込まれる中、本調査では、日本語教室の開催の参考となる取組や求められる国の支援内容などを把握するため、地方公共団体の実情・意見要望などを調査しました。
<調査結果>
外国人等のニーズを踏まえた日本語教室の開催や、都道府県による積極的な市町村への支援が成果を上げている例がみられる一方、ノウハウ不足等により対応に苦慮する地方公共団体がみられました。
これを踏まえ、今後、日本語教育施策の推進に向けた支援にいかしてもらうよう、調査結果を文部科学省(文化庁)に通知しました。
ページトップへ戻る