1 改正の背景
コミュニティ放送局は、市区町村の一部の区域において、生活情報、行政情報、観光情報等の地域に密着した情報を提供するため、平成4年1月に制度化された超短波放送局であり、空中線電力は20W以下で必要な放送エリアをカバーできる必要最小限のものとしています。
市町村合併により面積が拡大し、現在の空中線電力の上限値では市町村をカバーするために十分でない場合には、中継局を設置することなどにより、カバー率の向上を図るコミュニティ放送局も出てきているところです。
しかし、放送を行おうとする地域の世帯カバー率の向上の技術的対応として空中線電力を増加する方法以外にないような場合における例外的な空中線電力の措置に関する要望が寄せられています。一方で、コミュニティ放送局は全国的に増え続けており、未開局の市区町村における新規開局機会の確保も必要と考えられます。
現在、放送用周波数使用計画においては、コミュニティ放送は、原則として、空中線電力は20W以下で必要最小限のものとされているところですが、今般、他の無線局への混信や新規開局の計画への影響がない等の場合に空中線電力に関し例外的な措置を可能とするために、放送普及基本計画及び電波法関係審査基準を改正し、審査基準を明確化するものです。
あわせて、中継局についても主たる放送局と同一周波数を使用することが技術的に困難な場合等に例外的に異周波数の使用を可能とするための審査基準を追加するものです。
2 主な改正の概要
(1)
放送普及基本計画
コミュニティ放送について、空中線電力の値を必要最小限のものとすることを追加します。
(2)
電波法関係審査基準
ア 20Wを超える例外的な空中線電力の指定に係る審査基準の明確化を行います。
イ 中継局の設置に当たり、主たる放送局が指定を受けた周波数と異なる周波数の指定に係る審査基準の追加を行います。
3 意見募集対象
(1) 放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)の一部改正案
(2) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部改正案
4 意見募集の期間
平成21年5月18日(月)午後5時必着(ただし、郵送については、平成21年5月18日(月)付けの消印まで有効とします。)
5 意見公募要項