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報道資料

平成21年11月11日

豊島区「狭小住戸集合住宅税」の変更

平成21年9月4日に豊島区から協議のあった法定外普通税の変更について、本日付けで同意することとしましたのでお知らせいたします。

1.狭小住戸集合住宅税の変更理由

豊島区においては、住戸面積が狭小な住宅が全住宅ストックの約40%を占め、その影響もあって、約56%が単身世帯となっており、均衡の取れた住宅ストックの改善、ゆとりのある住環境の実現を図るため、平成16年に法定外普通税として「狭小住戸集合住宅税」を創設したところであるが、平成20年に行われた豊島区税制度調査検討会議において、課税対象となる住戸の面積を「29m2未満」から、住生活基本法に基づく「住生活基本計画」(平成18年9月19日閣議決定)における2人世帯の「最低居住面積水準」である「30m2」未満に改めるべき旨の答申がなされた。

豊島区では、住宅・住環境整備の指針となる「豊島区住宅マスタープラン」において、「狭小住戸集合住宅税」による「狭小な住戸から構成される共同住宅の建設を抑制し、最低居住面積水準未満の解消」が位置付けられていることなどに鑑み、今回、課税対象となる住戸の面積を「30m2未満」に変更することとした。

2.変更の概要

課税団体

豊島区

税目

狭小住戸集合住宅税

徴収方法

申告納付

課税客体

区内における狭小住戸を有する集合住宅の建築等の行為

課税標準

区内に新たに生ずる集合住宅の狭小住戸(専用面積30m2未満の住戸)戸数

納税義務者

狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主

税率

狭小住戸1戸につき50万円

収入見込額

(平年度)約200百万円

非課税事項

【課税免除】

狭小住戸の数が8戸以下の集合住宅の建築等

【減免】

次に掲げる集合住宅の建築等を行う場合に減免

しろまる国又は地方公共団体が特定の政策目的のために行うとき

しろまる区の特定の政策に基づく集合住宅として必要であると区長が認めるとき

徴税費用見込額

1,234千円

課税を行う期間

条例施行後5年を目途に見直し規定あり

(注記)下線部が変更箇所を示す。

連絡先
自治税務局企画課
清水(3514)、松井(3516)
直通03-5253-5658
FAX03-5253-5659

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