(1)申請の背景
万国郵便連合(UPU:Universal Postal Union)においては、国際郵便に係る通関手続の最適化を図り、国際郵便役務の円滑な提供を実現する観点から、引受国から名宛国及び継越国宛ての事前の通関電子データ(EAD:Electronic Advance Data)の送信を促進している。
このような中、日本郵便株式会社においても、国際郵便物の差出人に対してEADの提供を奨励してきたところ、今般、日本郵便株式会社における更なる取組の強化として、令和6年3月1日から、国際郵便物の差出人に対してEADの提供を義務づけ、全世界(全ての名宛国及び継越国)宛てにEADを送信することとする。これにより、国際郵便役務の提供の一層の円滑化を図ることとしており、そのために必要な国際郵便約款の改定を行う。
(2)変更の内容
差出人に対する通関電子データ(EAD)の提供の義務付けに伴う規定の改正(国際郵便約款第8条の2(通関電子データの取扱い))
(3)国際郵便約款の新旧対照表
別紙1PDFのとおり
(4)実施予定日
令和6年3月1日(利用者に対して1年間の周知期間を設ける)