総務省は、本日、日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第11条の規定に基づき、日本郵便株式会社(代表取締役社長 千田 哲也)から認可申請のあった重要な財産の譲渡について、認可を行いました。
財産の譲渡の概要は以下のとおりです。
財産の名称
区分
面積※(注記)
譲渡時期
相手方
旧白金社宅
土地
5,332.92m2
令和10年度以降予定
未定
建物
7,143.52m2
(
※(注記))公簿上の面積。都市再開発法に基づく権利変換後の対象資産(従前資産評価額)のうち、約50%を譲渡する。