1 経緯
令和7年4月25日(金)に公布された「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。)による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)においては、地上基幹放送事業者等がやむを得ず中継局を廃止する際の受信者保護規律(以下単に「受信者保護規律」といいます。)が導入されており、改正法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(令和7年10月1日)から施行することとされています。
総務省では、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の改正案等及び「地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン案」に係る意見募集(令和7年6月28日(土)から同年7月28日(月)まで)を行った上で、受信者保護規律に係る放送法施行規則の改正案について電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶応義塾大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から当該改正案について適当である旨の答申を受け、本日、関係省令等について公布したところです。
本件は、これに伴い、「地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン」を策定し、公表するものです。
2 公表内容
地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン(
別紙PDF)
3 今後の予定
本ガイドラインに記載の改正法による改正後の放送法及び放送法施行規則の施行日は、令和7年10月1日(水)となります。
4 資料の入手方法