本件に関し、令和7年1月23日付けで両社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで両社が受領した「調査報告書」の内容について確認を行った結果、両社において、放送法(昭和25年法律第132号)の目的に照らし、極めて遺憾な点があったと認められたので、今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう、両社に対し、
別紙1PDFのとおり、厳重に注意するとともに、両社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じた、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性の確保等を要請しました。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請しました。
また、上記の強化策の具体化について、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。さらに、その実施状況について、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。