1 経緯等
総務省は、平成22年9月9日、電波法(昭和25年法律第131号)及び「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針」(平成22年総務省告示第173号)に基づき、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングより申請があった207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画を認定しました。
現在、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングでは、認定された開設計画に基づいたサービスを行っているところですが、平成25年12月に制度改正が行われ、従来のマルチメディア放送に加えてテレビジョン放送の実施が可能となったことを受け、同社より、テレビジョン放送を行うため、同法第27条の14第1項の規定に基づき、同開設計画の変更の申請がありました。
総務省は、同条第2項において準用する同法第27条の13第4項の規定に基づき、同申請について審査した結果、開設計画の変更を行うことが適当であると認められることから、本日、認定しました。
2 開設計画の変更概要
特定基地局の目的
「テレビジョン放送」の追加
放送局設備供給役務の料金
「テレビジョン放送」の実施に伴う新料金体系の導入
事業収支見積り
「テレビジョン放送」の実施に伴う事業収支見積りの追加