総務省は、本日、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同省令案について、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正理由
地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となったVHF帯のうち、99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用して行う放送(V-Lowマルチメディア放送)の実現に向け、当該放送の業務に用いられる設備に係る安全・信頼性に関する技術的条件については、平成25年10月29日付けで情報通信審議会から一部答申を受けました。
本件は、当該放送の業務に用いられる設備の損壊又は故障による放送停止事故の防止等のため、放送法施行規則の一部を改正するものです。
2 改正内容
3 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会へ省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成25年10月31日(木)から同年11月29日(金)までの間、省令案について意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙2PDFのとおりです。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに放送法施行規則の改正を行う予定です。
(関係報道資料)