令和7年10月から、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送番組等の配信に係る業務を必須業務とする放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)が施行されることに対応するため、協会の日本放送協会放送受信料免除基準(以下「免除基準」という。)について規定の整備を行うものです。
また、現在、免除の対象外となっている学校教育法(昭和22年法律第26号)以外の法令に規定されている教育施設(省庁大学校)のうち、学校教育法に規定する学位の授与の対象となる課程を有し、課程を履修する者に対し給与の支払をしていないものに在学しており、親元等から離れて暮らす年間収入が一定額以下等の学生については、一般的な学生と同様に、経済的に厳しい状況であると考えられることから、全額免除の対象に加えるために規定の整備を行うものです。
免除基準の変更は
別紙PDFのとおりです。