総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき申請のあった協会国際衛星放送の業務の廃止の認可について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行う予定です。
1 概要
標記について、令和7年2月19日(水)付けで、日本放送協会から、放送法第86条第1項の規定に基づく協会国際衛星放送の業務の廃止の認可について、次のとおり申請がありました。
協会国際衛星放送の業務の種類
テレビジョン放送
(外国人向け協会国際衛星放送)
放送区域
アフリカ(サハラ以南、南アフリカを除く)
協会国際衛星放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
SES Astra社
協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
西経22.0°
(SES4)
協会国際衛星放送に係る周波数
11,671MHz
業務廃止の期日
令和7年6月19日
2 電波監理審議会からの答申
協会国際衛星放送の業務の廃止の認可について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに協会国際衛星放送の業務の廃止の認可を行う予定です。