報道資料
平成29年12月13日
日本放送協会の「旧熊本放送会館の建物を貸与する業務」の認可
総務省は、日本放送協会(会長:上田 良一)から放送法(昭和25年法律第132号) 第20条第14項の規定に基づき認可申請があった「旧熊本放送会館の建物を貸与する業務」について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は日本放送協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
本件の概要は、以下のとおりです。
申請事項
根拠規定
業務等の内容
業務等の期間
旧熊本放送会館の建物を貸与する業務
放送法第20条第3項第1号及び第20条第14項
熊本市から、協会が保有する旧熊本放送会館の建物について、熊本地震からの復旧復興に資するべく、熊本城再建に必要な部材や震災関連資料の保管庫等として利用したい旨の依頼があったため、当該建物を、同市に対して貸与するもの
認可後速やかに実施し、平成33年4月末まで。
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