標記については、平成26年11月25日、協会から放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準について認可申請があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方(
別添1PDF)を取りまとめて公表し、同年12月20日から平成27年1月18日までの間、意見募集を行ったところです。
意見募集の結果も踏まえ、条件を付して認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を行う予定です。認可する実施基準は
別添2PDFのとおりです。
なお、意見募集において提出のあった御意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙別ウィンドウで開きますのとおりです。
<認可条件>
1.インターネット活用業務の実施に当たっては、公共放送としての先導的役割を踏まえ、国民・視聴者の放送番組の視聴に有効なものとなるよう取り組み、放送サービスの向上の観点から、当該業務の成果については、民間放送事業者等の関連事業者からの求めに応じ共有に努めること。また、それらの関連事業者との積極的な連携に努めるとともに、当該業務の市場競争への影響や受信料の公平負担との関係及び透明性の確保を十分考慮すること。
2.「試験的な提供」は、以下のとおり行うこと。
(1) 本提供は段階的に行うものとし、新たな提供はそれまでの結果を検証しつつ効率的に実施すること。また、現行の
受信料制度を踏まえて行うこと。
(2) 本提供の実施財源は受信料であることを踏まえ、試験としての目的に必要な期間及び費用の範囲内で行うこと。
3.毎年度の四半期ごとに、1.及び2.を含め、インターネット活用業務の実施状況を示す書類を総務大臣に提出すること。