1 改正の背景
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)第2条第1項に規定する特定無線設備が追加、変更されたことに伴い、当該特定無線設備の試験方法を追加、変更する必要があるため告示の一部を改正することとしました。
2 告示案の概要
告示を改正し、次の特性試験の試験方法を改めるとともに、規定の整備等を行います。
・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う携帯無線通信の中継を行うものを除いた陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものの特性試験方法
【別表第88 証明規則第2条第1項第11号の21に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備)】
・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う携帯無線通信の中継を行う陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものの特性試験方法
【別表第89 証明規則第2条第1項第11号の21の2に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備)】
・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動中継局の無線設備のうち、時分割復信方式を用いるものの特性試験方法
【別表第90 証明規則第2条第1項第11号の22に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動中継局に使用するための無線設備)】
・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備のうち、時分割復信方式を用いるものの特性試験方法
【別表第91 証明規則第2条第1項第11号の22に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備】
【別表第91 証明規則第2条第1項第11号の23に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備)】
【別表第91 証明規則第2条第1項第11号の24に掲げる無線設備(設備規則第49条の6の10第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備)】
3 意見公募要領
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。