3.9G等普及の開設計画及び4G等普及の開設計画の変更認定に当たり、それぞれ現行で付されている条件を改め、次の条件を付与することとする。
1 広範なブロードバンドサービスの普及に努めること。
2 停電やふくそうに対する対策や通信障害の発生防止をはじめ、電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努めること。
3 第5世代移動通信システムに周波数を活用する場合には、「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和62年郵政省告示第73号)、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成30年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30年12月10日関係省庁申合せ)に留意し、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を講ずること。
4 周波数の割当てを受けていない者に対する電気通信設備の接続、卸電気通信役務の提供その他の方法による特定基地局の利用の促進に努めること。特に、当該者を通じた特定基地局の利用の促進に資するサービスを行った上で、当該サービス提供に必要な、当該者の求めに応じた接続機能の開放、接続料及び卸電気通信役務に関する料金の適正化並びにGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法による特定基地局の利用の促進に一層努めること。
5 携帯電話の利用ニーズに対応した低廉で、明瞭な、満足できる料金設定を行うよう努めること。
6 第5世代移動通信システムに周波数を活用する場合には、通信速度等の性能について、利用者が誤認しないように、エリアマップ等の丁寧かつ分かりやすい方法で適切に周知すること。
7 終了促進措置の実施に関して、対象免許人との間で十分な合意形成を図り、円滑な実施に努めるとともに、透明性の確保を十分に図ること。
8 携帯電話が国民にとって重要な生活手段になっていることに鑑み、携帯電話不感地域における基地局の着実な開設を進めること。
(以下は3.9G等普及の開設計画の変更認定の際に付す条件)
9 特定基地局の開設及び運用に当たっては、地上デジタル放送の受信障害の防止・解消を図るための措置を適切に実施すること。