総務省は、携帯無線通信の中継を行う無線局の導入に係る制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、当該改正案について、本年8月9日(火)から同年9月7日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
我が国の携帯電話の加入数は1億2,125万加入(平成23年6月末時点)に達し、このうち、携帯電話に占める第3世代移動通信システム(IMT-2000)の割合は99.1%であり、第2世代移動通信システムからの移行が着実に進行しています。
また、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続や動画像伝送、携帯電話を利用したデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられているところです。
このような携帯電話の普及に伴い、屋外のみならず自宅や店舗等の屋内でも良好な電波状態で携帯電話を利用したいとのニーズが高まっていることから、携帯電話事業者は、通話エリア改善に向けて、新たな基地局の増設に加え、基地局及び陸上移動局(端末)電波を中継・増幅する装置である「携帯無線通信の中継を行う無線局」(「陸上移動中継局」及び「陸上移動局(中継を行うもの。いわゆる『小電力レピータ』)」。)を設置しています。
その一方で、現在の携帯無線通信の中継を行う無線局の技術基準は、通信方式ごとに規定されており、新世代の移動通信システム導入の際には、当該システムの技術基準を新たに策定する必要があり、円滑な新技術導入の妨げとなる可能性があります。
これらの状況を踏まえ、通信方式によらない「携帯無線通信の中継を行う無線局」としての技術基準を策定するため、平成21年12月より、情報通信審議会において「携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的条件」について審議が開始され、本年5月に一部答申が取りまとめられました。
今般、当該一部答申を踏まえ、携帯無線通信の中継を行う無線局に関する技術基準を定めるため、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部と関連する告示の一部をそれぞれ改正するとともに、「携帯無線通信の中継を行う無線局」に係る告示を新たに制定するものです。
2 改正の概要
通信方式によらない「携帯無線通信の中継を行う無線局」の制度整備に伴い、電波法施行規則等の一部を改正するとともに、関係する告示を改正及び制定するものです。
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
<電波法関係省令等>
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
・携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める告示案
<電気通信事業法関係告示>
なお、改正案(新旧対照表)については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。
(2)意見募集期限
・平成23年9月7日(水)午後5時(必着)
(郵送の場合は、平成23年9月7日(水)必着。)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。