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報道資料

平成23年3月9日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他4社所属
特定無線局の包括免許に関する電波監理審議会からの答申

総務省は、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役社長:山田 ?骼掾j他4社から申請のあった特定無線局の包括免許について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、諮問のとおり包括免許を与えることを適当とする旨の答申を受けました。

1 申請及び審査の概要

電波法(昭和25年法律第131号)第27条の2の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他4社から以下の5件の申請がありました((注記))。


(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(第3世代携帯電話(3G)のフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙1PDFのとおり。)

(2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3G及びLTEの屋内小型(非フェムトセル)基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙2PDFのとおり。)

(3) KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社からの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gのフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙3PDFのとおり。)

(4) ソフトバンクモバイル株式会社からの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gのフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙4PDFのとおり。)

(5) イー・モバイル株式会社からの、1.8GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gの屋内小型基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙5PDFのとおり。)


これらの申請について審査した結果、いずれも電波法第27条の4各号の規定に適合していると認められました。


(注記)本年3月1日の放送法等の一部を改正する法律の一部施行により、携帯電話等の基地局の一部について、包括して免許を受けることが可能となったもの。

2 電波監理審議会からの答申

電波法第99条の11第1項第4号の規定により、本日、電波監理審議会へ諮問したところ、諮問のとおり包括免許を与えることを適当とする旨の答申を受けました。

3 今後の予定

電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに各総合通信局及び沖縄総合通信事務所において包括免許を付与します。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
村田課長補佐、梅城係長、高橋官
電話:03-5253-5893 FAX:03-5253-5946

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