電波法(昭和25年法律第131号)第27条の2の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他4社から以下の5件の申請がありました(※(注記))。
(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(第3世代携帯電話(3G)のフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙1PDFのとおり。)
(2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3G及びLTEの屋内小型(非フェムトセル)基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙2PDFのとおり。)
(3) KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社からの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gのフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙3PDFのとおり。)
(4) ソフトバンクモバイル株式会社からの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gのフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙4PDFのとおり。)
(5) イー・モバイル株式会社からの、1.8GHz帯の周波数を使用する基地局(3Gの屋内小型基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙5PDFのとおり。)
これらの申請について審査した結果、いずれも電波法第27条の4各号の規定に適合していると認められました。
※(注記)本年3月1日の放送法等の一部を改正する法律の一部施行により、携帯電話等の基地局の一部について、包括して免許を受けることが可能となったもの。