報道資料
令和7年9月10日
5.8GHz帯特定実験試験局の使用可能地域に関するニーズ調査
−ドローン用無線局の実験運用を希望するエリアについて提案を募集します−
総務省では、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局※(注記)による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行います。
※(注記) 特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。
1 背景
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。一方、5.8GHz帯はETC(自動料金収受システム)等にも一部使用されている周波数帯であることから、総務省では、ETC等との周波数共用条件を考慮しつつ、令和6年11月、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、「特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(
令和6年総務省告示第352号PDF)を制定しました。
当該告示における特定実験試験局の使用可能期間は令和8年3月31日までとなっています。総務省では、引き続き5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和8年4月1日以降も使用可能な特定実験試験局の周波数の範囲及び使用可能地域等について、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(以下「告示案」という。)を作成する予定です。
告示案の作成に際して、今般、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行います。
2 ニーズ調査について
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