報道資料
平成26年3月19日
「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正
総務省は、電気通信役務の契約締結等に当たり電気通信事業者等が提供条件を説明しなければならないとされている公衆無線LANアクセスサービスについて、その定義の見直しを行う「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令」を、本日、制定したことを踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しました。
1 経緯
総務省では、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を平成16年3月に策定(最終改正平成24年10月)し、運用しているところです。
平成25年12月17日、情報通信行政・郵政行政審議会に「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」について諮問し、平成26年1月29日に同審議会から諮問のとおり改正することが適当である旨の答申(情郵審第4号)を受け、本日、電気通信事業法施行規則の一部を改正しました。本省令改正は、電気通信役務の契約締結等に当たり義務付けられている電気通信事業者等による提供条件の説明の対象となる電気通信役務のうち、公衆無線LANアクセスサービスの定義の見直しを行うものです。
今般、本省令改正を踏まえ、同ガイドラインを改正しましたので、公表します。
2 改正の内容
- 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成26年総務省令第15号)新旧対照表(別紙1PDF)
- 改正後の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の本文(別紙2PDF)
- 同ガイドラインの新旧対照表(別紙3PDF)
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