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報道資料

令和6年12月6日

ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における「支援区域」の指定(修正)

総務省は、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の運用に向け、本日、全国約23万の町・字のうち、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定(修正)しましたので公表します。
総務大臣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の2の規定に基づき、全国約23万の町・字のうち、ブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者からの実態報告等を踏まえ、ブロードバンドサービスの収支が赤字と見込まれる等の基準により、約3万の町・字を支援区域として指定(修正)(注記) しましたので、同条の規定に基づき公表します。

別紙1 第二号基礎的電気通信役務一般支援区域PDF
別紙2 第二号基礎的電気通信役務特別支援区域PDF

(注記) 合計30,650町・字(第二号基礎的電気通信役務一般支援区域が16,256町・字、
第二号基礎的電気通信役務特別支援区域が14,394町・字)

今般の指定(修正)は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第14条の5第1項の規定に基づき西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び株式会社ZTVから報告された内容に誤りがあったことによるものです。
(参考)
令和6年8月30日
ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における「支援区域」の指定
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000041.html別ウィンドウで開きます
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
担当:望月課長補佐、寺沢係長、林宝官、石田官
電話:03-5253-5817
E-mail:broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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