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報道資料

令和7年1月29日

事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則等の一部改正等に関する意見募集

総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に対し「事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則等の一部改正について」に関し、諮問を行いました。当該省令案等について、令和7年1月30日(木)から同年2月28日(金)までの間、意見募集を行います。

1 改正等の概要

令和6年12月17日(火)に情報通信審議会から非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミング等に関する電気通信設備に係る技術的条件が一部答申として示されたことを踏まえ、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)等の一部を改正等するものです。
改正等の概要は、別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象:
  • 事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF)
  • 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(別紙3PDF)
  • 平成23年総務省告示第87号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別紙4PDF)
  • 平成25年総務省告示第147号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別紙5PDF)
  • インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を定める告示案(別紙6PDF)
(2)意見提出期間:
令和7年1月30日(木)から同年2月28日(金)まで
(郵送の場合も同日必着とします。)

詳細については、別紙7PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ改正等を行う予定です。
なお、諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる見込みです。

4 資料の入手方法

別紙1〜7の資料については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
担当:吉田課長補佐、近藤係長、黒川調査員
電話:03-5253-5862
E-mail(注):roaming_kentoukai_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に置き換えてください。

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