1 改正の背景
近年ネットワークやサービスの多様化・高度化が進展し、電気通信事故の原因や内容等が多様化・複雑化しています。事故の防止のためには、このような事故を巡る環境変化を踏まえた上で、再発防止に向けた対策等について検討する必要があります。
このため、総務省では、平成25年4月より「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」を開催し、同年10月に報告書を取りまとめました。
本報告書を踏まえ、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために、利用者への影響が大きい回線非設置事業者についても、回線設置事業者と同様の事故防止の規律を導入すること等を内容とする電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の改正を行ったところです(平成26年6月11日公布)。
総務省では、この改正等を受けて、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大、管理規程の記載事項の追加、電気通信設備統括管理者の選任要件等に関して関係省令等の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)、電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)及び電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の各一部を改正する省令案並びに関連する告示の改正案を作成しました。
2 答申及び意見募集の結果
(1)改正案のうち、電気通信事業法第169条の規定に基づき情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要するものについて、平成26年10月28日に諮問し、本日、
別紙1PDFのとおり、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
(2)情報通信行政・郵政行政審議会において、平成26年10月29日から同年11月27日までの間、同改正案のうち諮問を要する事項について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
(3)総務省において、平成26年10月29日から同年11月27日までの間、同改正案のうち諮問を要する事項以外のものについて意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙2PDFのとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。