総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、本改正案のうち接続に関する事項※(注記)について、意見の提出はありませんでした。
※(注記) 本改正案のうち、以下の改正案
・第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
・第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成23年総務省令第24号)の一部改正案
・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
1 概要
本件は、新リース会計基準等の公表等を踏まえた規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部改正を行うものです。
本改正案について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、本改正案のうち接続に関する事項について、意見の提出はありませんでした。
なお、接続に関する事項についての意見の提出がありませんでしたので、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うための再意見募集は行いません。
2 今後の予定
今後、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ、同審議会による答申が行われる予定です。
また、同審議会からの答申、意見募集の結果等を踏まえ、省令等を制定し、施行する予定です。