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電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果及び再意見募集(第二種指定電気通信設備制度に係る状況変化等を踏まえた規定の整備・接続に関する事項)
報道資料
令和7年11月4日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果及び再意見募集(第二種指定電気通信設備制度に係る状況変化等を踏まえた規定の整備・接続に関する事項)
総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、本改正案のうち接続に関する事項※(注記)1について、3件の意見が提出されました。
つきましては、意見募集の結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見(接続に関する事項に限る。)について、令和7年11月5日(水)から同年11月18日(火)までの間、再意見募集を行います。
※(注記)1 本改正案のうち、以下の改正案。
・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案(第4条の4第1項第2号、第25条の7第4号及び第25条の7の5第2号に係る改正に限る。)
・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
1 概要
本件は、第二種指定電気通信設備制度に係る状況変化等を踏まえた規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部改正を行うものです。
本改正案について、令和7年10月1日(水)から同年10月30日(木)までの間、意見募集を行いましたので、その結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見(接続に関する事項に限る。)について令和7年11月5日(水)から同年11月18日(火)までの間、再意見募集を行います。
改正案の概要は、
別紙1PDFのとおりです。
2 提出された意見
意見(接続に関する事項に限る。)の提出者及び意見の内容は、
別紙2PDFのとおりです。
3 再意見公募要領
(1)再意見募集対象
先般の意見募集において、本改正案のうち接続に関する事項に対して提出された意見
<省令案>
○しろまる電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案:
別紙3PDF ※(注記)2
・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案(第4条の4第1項第2号、第25条の7第4号及び第25条の7の5第2号に係る改正に限る。)
・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
※(注記)2 意見募集対象の案から総務大臣名を修正
(2)再意見提出期間
令和7年11月5日(水)から同年11月18日(火)まで(必着)
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙4PDFの再意見公募要領を御覧ください。なお、別紙1〜4の資料については、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
今後、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項については、意見募集及び再意見募集の結果を踏まえ、同審議会による答申が行われる予定です。
また、同審議会からの答申並びに意見募集及び再意見募集の結果等を踏まえ、省令等を制定し、施行する予定です。
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