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報道資料

令和3年5月28日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定

―情報通信行政・郵政行政審議会からの答申―
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:川?M 昇 京都大学公共政策大学院 教授)から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」(令和3年3月26日付け諮問第3138号)について、諮問のとおりとすることが適当との答申を受けました。

1 経緯

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降、料金規制として上限価格(プライスキャップ)方式が運用されています。
NTT東日本・西日本は、加入電話等に係る料金について、上限価格を示す基準料金指数を超えない範囲であれば、届出のみで料金の設定や変更が可能であり、基準料金指数を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
基準料金指数の設定に当たっては、3年ごとに合理的な将来原価の予測に基づく生産性向上見込率(X値)を算定することとされていますが、現行のX値の適用期限が令和3年9月末までとなっていることから、次期(令和3年10月1日から3年間)に適用されるX値を算定し、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。
総務省は「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」について、令和3年3月26日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、同審議会は令和3年3月27日から同年4月26日までの間、意見募集を実施しました。

2 答申及び意見募集の結果

情報通信行政・郵政行政審議会は、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」について、諮問のとおりとすることが適当との答申を行いました。答申については別添1PDFのとおり、諮問の概要は別添2PDFのとおりです。
なお、意見募集を行ったところ、意見の提出は0件でした。

3 今後の予定

総務省は、本答申を踏まえ、所要の手続を経て令和3年6月末日までに、NTT東日本・西日本に対して、基準料金指数を通知する予定です。
【関係報道資料】
しろまる 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定についての意見募集(令和3年3月26日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000702.html
連絡先
(諮問内容等について)
連絡先:総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:瀬島補佐、田熊係長
電話:03−5253−5817(直通)
FAX:03−5253−5848

(情報通信行政・郵政行政審議会について)
連絡先:情報流通行政局総務課
担当:福田課長補佐、望木係長
電話:03−5253−5694(直通)
FAX:03−5253−5714

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