総務省は、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案について、本年10月2日(水)から同年10月31日(木)までの間、意見募集を行います。
1 概要
総務省は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)により改正された電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及びその関係法令等について、運用に当たっての具体的な考え方や事例等を整理するため、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(以下「運用ガイドライン」という。)を策定しています。
今般、運用ガイドラインにおける具体例の追加や「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」の改正に伴う規定整備などを行うため、運用ガイドラインを改正します。
2 意見募集について
(1)意見募集の対象:
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」改正案(
別添PDF)
(2)意見公募要領 :別紙PDFのとおり
意見提出期間 :令和元年10月2日(水)から同年元年10月31日(木)まで(必着)
なお、本案については、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに運用ガイドラインの改正を行う予定です。