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総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集

報道資料

平成30年12月7日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集

−コロケーション設備の撤去後の費用負担に係るルール(6か月前ルール)の変更等に係る改定−
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(コロケーション設備の撤去後の費用負担に係るルール(6か月前ルール)の変更等に係る改定)」についての諮問を受けました。
つきましては、本変更案について、平成30年12月8日(土)から翌年1月11日(金)までの間、意見を募集します。

1 変更案の概要

現在、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本・西日本」という。)の局舎等でのコロケーション((注記)1)について、接続事業者が局舎等に設置した設備を撤去する際に、設備撤去の申請から起算して6か月分の利用料金相当額を一律に負担することとなっています。
このルールについては、設備撤去の申請から実際に設備撤去が完了するまでの期間が6か月に満たない場合であっても、6か月分の利用料金相当額を負担しなければならないため費用負担上公平ではなく、設備撤去を早く実施しようとするインセンティブも発生しない仕組みとなっていること等の問題が指摘されており((注記)2)、総務省からNTT東日本・西日本に対し見直しの検討を要請しました(平成29年9月8日付け総基料第162号記の5)。
これらの経緯を踏まえ、今般、NTT東日本・西日本から、現状のルールを見直し、各接続事業者がその責任で実際にコロケーションスペース等を留保する期間に応じて費用を負担すること等を内容とする、接続約款変更の認可申請があったものです。

変更案の概要は、別紙1PDFのとおりです。

(注記)1 接続事業者がNTT東日本・西日本の第一種指定電気通信設備と接続する場合にNTT東日本・西日本の局舎、管路、とう道等に自らの設備を設置すること。

(注記)2 「接続料の算定に関する研究会」第一次報告書 第8章 4

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
電気通信事業法第33条第2項に基づく第一種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の変更案(別添1PDF:NTT東日本、別添2PDF:NTT西日本)

(2)意見募集期間:平成30年12月8日(土)から翌年1月11日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)

詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

本変更案については、寄せられた意見について再意見募集を行い、それらの結果を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。

4 資料の入手方法

本変更案については、総務省ホームページの「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

<関係報道資料>

連絡先
諮問内容等について
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :大磯課長補佐、小土井係長)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当 :佐藤課長補佐、星係長)
電話 :03−5253−5694
FAX :03−5253−5714

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