総務省は、下記のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」(別紙)に基づき、公表します。
記
1 被処分者
総務事務次官 鈴木 茂樹
2 処分の種類
懲戒処分 停職3月
3 処分発令日
令和元年12月20日
4 事案の概要及び処分の理由
令和元年12月、年内に予定している、日本郵政グループに対する行政処分案の検討状況について、被処分者である日本郵政株式会社に対して、漏洩を行った。
かかる行為は、非公表扱いの情報の漏洩により公務の中立性を損なう非違行為であり、官職の信用を失墜させる行為であり、国民全体の奉仕者たるにふさわしくないものである。
5 その他
(1)高市早苗総務大臣は、大臣給与3か月分の自主返納を行う。
(2)鈴木事務次官は、12月20日付で退職した。
【別紙】 総務省職員の懲戒処分に関する公表基準