【報告の目的】
行政執行法人の常勤職員(国家公務員の身分を有する)は、法律上、国の定員管理の対象外となっているところ。しかし、国からの財源措置を受けてその業務運営を実施していることから、政府及び国会がその人員の状況について的確に把握・検証できるよう、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第40条第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第60条第2項の規定に基づき、毎年、政府は国会に対して常勤職員の数を報告することとされている。
【平成30年の行政執行法人の常勤職員数(注)】
報告の概要は以下の表のとおり。
行政執行法人の名称
平成29年1月1日時点
平成30年1月1日現在
差引き
増減率
国立公文書館
52人
53人
1人
1.9%
統計センター
688人
684人
▲さんかく4人
▲さんかく0.5%
造幣局
859人
862人
3人
0.3%
国立印刷局
4,187人
4,239人
52人
1.2%
農林水産消費安全技術センター
633人
631人
▲さんかく2人
▲さんかく0.3%
製品評価技術基盤機構
420人
414人
▲さんかく6人
▲さんかく1.4%
駐留軍等労働者労務管理機構
281人
280人
▲さんかく1人
▲さんかく0.3%
合計
7,120人
7,163人
43人
0.6%
(注)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員で、休職、育児休業中の職員等を含む。