【報告の目的】
行政執行法人職員(常勤職員は国家公務員の身分を有する)は、法律上、国の定員管理の対象外となっているところ。しかし、国からの財源措置を受けてその業務運営を実施していることから、政府及び国会がその人員の状況について的確に把握・検証できるよう、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第40条第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第60条第2項の規定に基づき、毎年、政府は国会に対して常勤職員の数を報告することとされている。
【平成29年の行政執行法人の常勤職員数(注)】
報告の概要は以下の表のとおり。
行政執行法人の名称
平成28年1月1日時点
平成29年1月1日現在
差引き
増減率
国立公文書館
48人
52人
4人
8.3%
統計センター
702人
688人
▲さんかく14人
▲さんかく2.0%
造幣局
869人
859人
▲さんかく10人
▲さんかく1.2%
国立印刷局
4,208人
4,187人
▲さんかく21人
▲さんかく0.5%
農林水産消費安全技術センター
634人
633人
▲さんかく1人
▲さんかく0.2%
製品評価技術基盤機構
419人
420人
1人
0.2%
駐留軍等労働者労務管理機構
280人
281人
1人
0.4%
合計
7,160人
7,120人
▲さんかく40人
▲さんかく0.6%
(注)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員で、休職、育児休業中の職員等を含む。