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総務省トップ > 所管法令等 > 各府省等において取り交わされた文書一覧ページ > 高速自動車国道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道における救急業務に関する覚書

各府省等において取り交わされた文書

高速自動車国道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道における救急業務に関する覚書

高速自動車国道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門
自動車道における救急業務に関する覚書
平成10年4月3日
建設省道路局道路交通管理課長
荒 井 俊 行


消防庁救急救助課長
高 橋 正 樹


日本道路公団保全交通部長
青 野 捷 人


本州四国連絡橋公団業務部長
八 百 谷 暁


建設省、消防庁、日本道路公団及び本州四国連絡橋公団は「本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道における救急業務実施市町村への財政措置について」(平成10年4月3日付け建設省道交発第42号、消防救第59号)記の1に基づき、下記のとおり覚書を締結する。

1. 「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け。以下「55年覚書」という。)別表1ハ中「高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道の区域」を「高速自動車国道、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道の区域」に、別表1ハ、ニ及びホ中「高速自動車国道及び本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道」を「高速自動車国道、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道」に改める。

2. 兵庫県神戸市、淡路広域消防事務組合及び徳島県鳴門市が実施する高速自動車国道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「神戸淡路鳴門道」という。)における救急業務に対する平成10年度以降の財政措置については、次に定めるところによる。

(1)神戸市に対する財政措置について
1各年度における支弁額
出動率支弁額(「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付け答申(以下「答申」という。)4(2)並びに55年覚書記の3(9)及び(10)に基づく財政措置を講ずる場合に支弁すべき額をいい、この場合において、55年覚書記の3(9)中「高速自動車国道」を「高速自動車国道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道」と読み替えるものとする。以下同じ。)

2日本道路公団及び本州四国連絡橋公団による負担割合
日本道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「両公団」という。)の負担割合については、以下に定めるところによるものとし、各年度における具体的な負担割合については、両公団から神戸市に対して通知するものとする。
イ.平成10年度
1に定める額に、
神戸淡路鳴門道の平成10年度における全線供用日数(以下「神戸淡路鳴門道全線供用日数」という。)
365日
を乗じた額に、
神戸市が救急業務を担当する神戸淡路鳴門道の延長
神戸市が救急業務を担当する高速自動車国道及び神戸淡路鳴門道の延長
(この場合において、延長は上下方向別に計算するものとする。以下この割合を「神戸淡路鳴門道負担割合」という。)を乗じた額を本州四国連絡橋公団(以下「本四公団」という。)が負担し、1に定める額から当該額を控除した額を日本道路公団(以下「道路公団」という。)が負担する。
ロ.平成11年度以降
1に定める額に神戸淡路鳴門道負担割合を乗じた額を本四公団が、1に定める額から当該額を控除した額を道路公団が負担する。

(2)淡路広域消防事務組合に対する財政措置について
1 各年度における支弁額
イ.平成10年度
新設支弁額(答申4(1)に基づく財政措置を講ずる場合に支弁すべき額をいう。以下同じ。)に、
神戸淡路鳴門道全線供用日数 を乗じた額
365日
ロ.平成11年度
新設支弁額
ハ.平成12年度
55年覚書記の3(7)1により算出した額
この場合において「供用開始年度の供用日数」を「神戸淡路鳴門道全線供用日数」と読み替える。
ニ.平成13年度及び平成14年度
新設支弁額
ホ.平成15年度
55年覚書記の3(7)2により算出した額
この場合において「供用開始年度の供用日数」を「神戸淡路鳴門道全線供用日数」と読み替える。
ヘ.平成16年度以降
出動率支弁額

2両公団による負担割合
本四公団が1で定める額を負担する。

(3)鳴門市に対する財政措置について
1各年度における支弁額
イ.平成10年度
出動率支弁額に、神戸淡路鳴門道全線供用日数 を乗じた額
365日
ロ.平成11年度以降
出動率支弁額

2両公団による負担割合
両公団による負担割合については、以下に定めるところによるものとし、各年度における具体的な負担割合については、両公団から鳴門市に対して通知するものとする。
イ.平成10年度から平成12年度まで
1イ又はロで定める額を本四公団が負担する。
ロ.平成13年度
年度途中において、四国横断道路(津田IC〜鳴門IC間)が供用された場合にあっては、1ロで定める額に、
四国横断道路の平成13年度における共用日数 を乗じた額に、
365日
鳴門市が救急業務を担当する四国横断道路の延長
鳴門市が救急業務を担当する四国横断道路及び神戸淡路鳴門道の延長
(この場合において延長は上下方向別に計算するものとする。以下この割合を「四国道負担割合」という。)を乗じた額を道路公団が負担し、1ロに定める額から当該額を控除した額を本四公団が負担する。
ハ.平成14年度以降
1ロで定める額に四国道負担割合を乗じた額を道路公団が、1ロで定める額から当該額を控除した額を本四公団が負担する。

4.支弁額の支払等に関する事務について
支弁額の支払等に関する事務は、次に定めるところによる。
(1) 神戸市及び鳴門市は、当該年度の4月1日において既供用の高速自動車国道の区間に係るもの又は既全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該年度の上半期の当初に、新規供用の高速自動車国道の区間に係るものにあっては、当該新規供用時に、全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該全線供用時に、両公団から通知される負担割合に応じて、別記様式1又は2に定める書面に必要な事項を記載して、当該区間を管理する両公団の建設局、管理局又は支社(以下「管理局等」という。)に対し支弁額の確認の申請をするものとし、管理局等は、これらを確認のうえ別記様式3又は4により通知後、当該年度の4月1日において既供用の高速自動車国道の区間に係るもの又は既全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該年度の上半期及び下半期の当初に、新規供用の高速自動車国道の区間に係るものにあっては、当該新規供用時に、全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該全線供用時に、神戸市又は鳴門市の申請に基づき、当該支弁額を支払うものとする。

(2) 淡路広域消防事務組合は、当該年度の4月1日において既全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては当該年度の上半期の当初に、全線共用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該全線供用時に、別記様式5に定める書面に必要な事項を記載して、当該区間を管理する本四公団の管理局等に対し、支弁額の確認の申請をするものとし、管理局等は、これを確認のうえ、別記様式6により通知後、当該年度の4月1日において既全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該年度の上半期及び下半期の当初に、全線供用の神戸淡路鳴門道の区間に係るものにあっては、当該全線供用時に、淡路広域消防事務組合の申請に基づき、当該支弁額を支払うものとする。

(3) 供用開始予定の変更等により、両公団における支弁額の負担割合について変更が生じる場合においては、建設省及び両公団で協議のうえ、両公団から神戸市又は鳴門市に通知するものとし、両公団と神戸市又は鳴門市の間において清算するものとする。

5.その他
この覚書に関し疑義を生じたときは、その都度建設省、消防庁及び両公団が協議のうえ決定する。

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