| 緊急状態 |
緊急状態を知った機関 |
救難調整本部(RCC) |
関係機関 |
備考 |
| 不確実の段階 |
- 位置通報又は運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合。
- 航空機がその予定時刻から30分(ジェット機にあっては15分)過ぎても目的地に到着しない場合。
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- 第1 段通信捜索を行う。*1
- RCCに通報する。
- 可能ならば、当該航空機の使用者に通報する。
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- 情報を検討し、整理する。
- 必要に応じ関係機関に通報する。
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*1 第1段通信捜索とは、計器飛行方式による航空機については、その予定経路上における同機と交信し得る管制機関の有する施設を利用して行う捜索をいい、有視界飛行方式による航空機については、その予定経路上における飛行場について行う捜索をいう。 |
| 警戒の段階 |
- 第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合。
- 第1段通信捜索開始後30分を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合。
- 航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合。
- 航空機の航行性能が悪化したが、不時着の恐れがある程でないか、又は不時着の可能性が判断できない旨の連絡があった場合。
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- 拡大通信捜索を行う。*2
- 捜索救難に必要と認められる情報又は資料をRCCに通報する。
- 可能ならば、当該航空機の使用者に通報する。
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- 情報を検討し、整理する。
- 関係機関が捜索救難の準備をするために必要な情報及び関係機関又は救難機関のとった措置を関係機関に通報する。
- 関係機関のとるべき措置を検討して所要の調整を行う。
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- 所要の救難機関の待機に係る措置をとる。
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*2 拡大通信捜索とは、当該航空機の到達可能な範囲にある関係機関による捜索をいう。 |
| 遭難の段階 |
- 拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合。
- 拡大通信捜索開始後1時間を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合。
- 当該航空機の搭載燃料が枯渇したか、又は安全に到着するには不十分であると認められる場合。
- 当該航空機の航行性能が不時着の恐れがある程悪化したことを示す情報を受けた場合。
- 当該航空機が、不時着をしようとしているか、又は既に不時着を行った情報を受けたか若しくはそのことが確実である場合。
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- 収集した情報をRCCに通報する。
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- 情報を検討し、整理して当該航空機の位置を確かめ、又は推定し、状況に基づき捜索区域の範囲を決定する。
- 前号の決定の結果を関係機関に通報する。
- 関係機関又は救難機関のとった措置及び新しい情報を関係機関に通報する。
- 必要に応じ、遭難している航空機からの送信の警戒聴取を続ける立場にある航空機、船舶又は他の機関に聴取を続けることを要請する。聴取を必要としなくなった場合は、その旨を通知する。
- 必要に応じ、隣接のRCCに連絡し、及び所要の調整を行う。
- 当該航空機の使用者(外国機については、当該航空機の登録国又はその在日公館)に通知する。
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- 所要の救難に係る措置をとる。
- 入手した情報をRCCに通報する。
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