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平成24年度第1回政治資金適正化委員会

日時

平成24年5月17日(木) 10時30分〜12時00分

場所

総務省 8階 共用801会議室

出席委員

上田廣一、小見山満、日出雄平、谷口将紀、牧之内?驪vの各委員

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    (1)会計帳簿への住所の記載について
    (2)政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会について
    (3)登録政治資金監査人の登録を受けようとするときの登録申請書の添付書類について
    (4)政治資金監査に関する研修の実施計画(追加)について
    (5)登録政治資金監査人の登録者数及び研修等について
    (6)その他
  3. 閉会

配布資料

議事要旨

1. 平成23年度第6回政治資金適正化委員会の議事録について、委員から了承された。

2. 事務局から「会計帳簿への住所の記載について」の説明が行われ、以下の意見が出された。(資料1)


しろまる すべての支出について、領収書等に住所が記載されていれば、会計帳簿の住所記載は、「別添領収書のとおり」と省略できる制度とすることが望ましいのではないか。


しろまる 会計帳簿の住所記載を省略できる支出の場合分けを厳密にすることで、かえって複雑な制度とならないように留意することが必要。また、政治資金課の会計帳簿・収支報告書作成ソフトの活用などコンピューター利用の普及を促すことも重要。


しろまる 会計帳簿の住所記載義務については、多くの登録政治資金監査人から事務負担軽減を求める声が上がっている。すべての政治団体のすべての支出について領収書等の徴取・保存を義務付け、その代わりに会計帳簿の住所記載を省略することが考えられないか。


しろまる 政治団体及び登録政治資金監査人の事務負担を軽減することも重要だが、一方で、政治資金制度における会計帳簿の意義付けが変わることについては慎重である必要がある。政治資金の透明性が後退することにつながらないことが重要。


しろまる 会計帳簿の住所として支店の住所を記載しても、政治資金監査に当たっては記載不備とは扱わないという取扱いについては、実態も踏まえ、政治資金監査マニュアルでしっかり明記することで良いのではないか。

3. 事務局から「平成24年度フォローアップ説明会の説明ポイント」の説明が行われ、委員から了承された。(資料2)

4. 事務局から「登録政治資金監査人の登録を受けようとするときの登録申請書の添付書類等の取扱いについて(案)」の説明が行われ、委員から了承された。(資料3)


5. 事務局から「政治資金監査に関する研修の実施計画(追加)について」の説明が行われ、委員から了承された。(資料4)


6. 事務局から「登録政治資金監査人の登録者数及び研修等の実施状況」について説明が行われた。(資料5)


7. 事務局から、今後の議論の進め方等についての説明が行われた。

議事録

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