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固定資産評価審議会

中央固定資産評価審議会(平成13年1月以前)

根拠法令 地方税法第388条の2
主な所掌事務 次に掲げる事項について調査審議する。
  • 固定資産評価基準に関すること。
  • 固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示に関すること。
  • その他固定資産の評価に関する事項で総務大臣がその意見を求めたもの。
構成委員 下記の委員名簿参照
事務局 自治財政局

だいやまーく第15次中央固定資産評価審議会


だいやまーく第14次中央固定資産評価審議会


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