「課税自主権」とは、地方団体が地方税の税目や税率設定などについて自主的に決定し、課税することです。「課税自主権」は、地方分権を進める観点から重要であり、地方団体が制度を活用しやすいよう見直しを行い、拡充を図ってきているところです。
税目についての課税自主権には、法定外普通税と法定外目的税の2種類があり、地方税法で定められる税目(法定税)以外に、地方団体の条例によって税目を新設できるというものです。 税率設定についての課税自主権には、超過課税等があります。これは標準税率(通常よるべき税率)とされている税目について、その税率と異なる税率を、地方団体の条例によって設定できるというものです。ただし、一部税目には上限となる「制限税率」が法定されています。 税率の種類には、標準税率(制限税率)、一定税率、任意税率があります。 また、標準税率は、地方税法第1条(1)Vにおいて、「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認められる場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする」と定められています。 課税標準等についての課税自主権には、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)があります。これは課税標準の特例措置等について、減額の程度(特例割合)の具体的内容を、地方団体の条例によって設定できるというものです。その場合には、「参酌する特例割合」及び「特例割合の上限・下限」を設定します。
平成24年度から導入。令和7年度には45項目に適用。
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