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よくある質問
事業者等相談窓口に関するもの
- Q1
- 相談するのに料金はかかりますか。また、訪問する際の予約は必要ですか。
- A1
- 相談は「無料」ですので、お気軽にご相談ください。事業者等相談窓口に来訪される場合には、できましたら事前にご連絡いただきますようお願いします。
- Q2
- あっせんや仲裁を利用するかどうか分らないのですが、その場合でも相談は可能ですか。
- A2
- 相談を利用したからといって、あっせんや仲裁を申請する必要はありません。事業者間で協議中のものや今後の対応を決めていない場合でもご利用ください。
なお、事業者等相談窓口の利用により、本格的な紛争になる前に解決したケースもあります。
- Q3
- あっせんの申請書の書き方がよく分らないので教えてもらえますか。
- A3
- まずは、お気軽に事業者等相談窓口にご相談ください。担当者がご相談に応じます。
- Q4
- 相談窓口に相談した内容を相手方に知られたくないのですが。
- A4
- 相談者のご了解を得ずに相談内容を相手方に知らせることはありません。
- Q5
- 無線局の開設に当たり必要となる混信防止等の措置について既存の無線局の免許人との協議が調わない場合の相談も、この窓口に相談できますか。
- A5
- 利用できます。この場合の連絡先についても事業者等相談窓口と同様です。
- Q6
- 個人の者ですが、電気通信事業者のサービス(インターネットや電話の料金、サービス内容等)のことで相談したいのですが。
- A6
- 事業者等相談窓口は電気通信事業者、放送事業者等からの相談を受け付ける窓口です。個人の方からのご相談については、総務省電気通信消費者相談センター(03-5253-5900)をご利用ください。
- Q7
- 電気通信事業法の届出等の手続(申請方法、変更等)について確認したいのですが。
- A7
- 電気通信事業法に基づく諸手続に関する確認については、最寄りの総合通信局の電気通信事業課又は沖縄総合通信事務所の情報通信課にご確認ください。
あっせんや仲裁等の解決手段等に関するもの
(1) あっせん・仲裁の手続等に関する一般的な質問
- Q1
- あっせんや仲裁の利用には、手数料などの支払いは必要ですか。
- A1
- 相談やあっせん及び仲裁の利用は無料です。
- Q2
- あっせんや仲裁を利用した場合、企業名などは公開されますか。
- A2
- あっせんや仲裁は、原則として非公開で行われます。あっせんや仲裁の終了後には、他の事業者の参考になるよう、当事者にご了解いただいた範囲で事案の概要等を公開していますが、それについても、ご了解なしに企業名等を公開することはありません。
- Q3
- あっせん委員が提示するあっせん案には必ず従わなければなりませんか。
- A3
- あっせんは、両当事者の歩み寄りを促す制度ですが、あっせん案に必ず従わなければならないということはありません。
- Q4
- あっせんや仲裁を申請したときに相手が応じない場合はどうなるのですか。
- A4
- 手続は開始されません。これは、あっせんは、当事者相互の歩み寄りが期待できるような紛争において、自主的な解決を促す制度であり、例えば、当事者間の対立が激しく、当事者の互譲による妥協の余地が全くないことが明らかな場合は、あっせんになじまないためです。また、仲裁は、当事者双方が仲裁委員に仲裁判断を委ねるという両当事者間の合意を基礎とする制度であるためです。
- Q5
- あっせんや仲裁を行った後に相手との関係が悪化することを懸念しています。あっせんや仲裁を申請したことで、相手から接続を拒否されたり不当な扱いを受けることはありませんか。
- A5
- 合理的な理由がなく特定の事業者に限って接続、共用又は卸電気通信役務の提供の条件に差異を設けたり、接続等を拒否すると総務大臣による業務改善命令の対象となる可能性があります。あっせん・仲裁の後、合理的な理由なく接続を拒否された場合等には事業者等相談窓口にご相談ください。
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(2) 電気通信事業者間のトラブルに関する質問
- Q1
- 電気通信設備の接続等に関するあっせん・仲裁手続を利用できるのは誰ですか。また、どこに申請手続をするかなど、詳しく知りたいのですが、どうすれば良いでしょうか。
- A1
- 利用できるのは、電気通信事業者です。あっせん・仲裁に関心がある場合は、まずは事業者等相談窓口(電話03-5253-5500)にご相談ください。また、手続については、電気通信紛争処理マニュアルにも解説を掲載しています。
- Q2
- 接続に関する紛争処理手続として、あっせん及び仲裁以外に、総務大臣に対する命令の申立てや裁定の申請、意見申出手続もありますが、どのような違いがありますか。
- A2
- あっせんには、強制的な効果はありません。仲裁は、仲裁判断に確定判決と同一の効果がありますが、当事者双方が申請を行うことが前提になります。総務大臣の命令や裁定は、紛争の相手方の意向にかかわらず、当事者の一方の申立て・申請により行われます。
詳しくは次の表をご覧ください。
- (参考)接続等の主な紛争処理制度の比較
| あっせん |
仲裁 |
協議命令 |
裁定 |
| 対象 |
1.電気通信設備の接続
2.電気通信設備の共用
3.電気通信設備設置用工作物の共用
4.卸電気通信役務の提供
5.接続用の電気通信設備の設置・保守
6.接続用の土地・工作物の利用
7.接続用の情報の提供
8.電気通信役務提供に関する業務の委託
9.電気通信役務提供のための設備の利用
10.電気通信役務提供のための設備の運用
11.免許人以外の者に運用させる電気通信業務用無線局の無線設備の利用又は運用 |
1.電気通信設備の接続
2.電気通信設備の共用
3.電気通信設備設置用工作物の共用
4.卸電気通信役務の提供 |
申請・
申立て |
協議当事者の一方又は双方 |
協議当事者の双方 |
協議当事者の一方 |
協議当事者の一方 |
| 主体 |
電気通信紛争処理委員会のあっせん委員 |
電気通信紛争処理委員会の仲裁委員(3人) |
総務大臣
(電気通信紛争処理委員会へ諮問) |
総務大臣
(電気通信紛争処理委員会へ諮問) |
| 当事者に係る主な手続 |
・意見聴取
・あっせん案提示 |
・答弁
・審尋
・事実関係調査
・和解案提示
・仲裁判断 |
・聴聞
・命令 |
・答弁
・裁定 |
本手続の結果に不服等の場合に採り得る
手続 |
・あっせん案受諾の拒否等 |
― |
・異議申立て(聴聞の通知を掲示により受け、聴聞に出頭しなかった当事者等)
・取消訴訟
(6月以内) |
・民事訴訟(金額の増減(6月以内))
・異議申立て
(上記以外)
・取消訴訟
(6月以内) |
- Q3
- 接続申込をしたところ、債務の支払いを怠るおそれがあると判断され預託金の預入れを求められたのですが、納得できません。どうすればよいですか。
- A3
- 事業者間接続等に係る債権保全措置について、事業者間の協議が調わない場合や相手が協議に応じない場合には、当委員会によるあっせん又は仲裁の申請をすることができます。質問のような事例が生じた場合、まずは、事業者等相談窓口にご相談ください。
なお、相手事業者から債務の支払いを怠るおそれがあると判断した根拠を示してもらったり、預託金の預入れを求められた事業者が、相手先事業者に債務の履行を怠るおそれはないと考える根拠を示すなど必要な情報提供を行うことで、紛争が解決したこともあります。
また、債務の支払いを怠るおそれがないにもかかわらず預託金の預入れを求め、それに応じない事業者に対し接続等を行わないことは、総務大臣による業務改善命令の対象になる可能性があります。
(参考)
電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン(PDF:341KB)
- Q4
- 卸電気通信役務の提供について、卸料金の見直しを求めたのですが協議に応じてもらえません。どうすれば良いですか。
- A4
- 卸電気通信役務の提供について、事業者間の協議が調わない場合や相手が協議に応じない場合は、当委員会によるあっせん又は仲裁の申請をすることができます。
質問のような事例が生じた場合、まずは、事業者等相談窓口にご相談ください。
なお、特定卸電気通信役務に該当する場合は、卸元事業者に役務提供義務及び情報提示義務が課せられており、情報提示義務違反や特定の者に対する不当な差別的取扱いについては、総務大臣による業務改善命令の対象になる場合があります。
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(3) コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間のトラブルに関する質問
- Q
- 電気通信事業法第第164条第3号に規定する「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」には、具体的にどのような事業が該当するのでしょうか。
- A
- 例えば、電気通信回線設備を設置せずに、配信サーバのみを設置して、動画、音楽、ゲーム等のコンテンツを提供する、いわゆるコンテンツ配信事業が該当します。詳しくは、「電気通信事業参入マニュアル[追補版]PDF」を参考にしてください。 ただし、それらの例に該当するものであっても具体的内容によっては、別の判断となる場合もありうるため、あっせん・仲裁を申請しようとする場合は、事前に事業者等相談窓口へお問い合わせください。
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(4) 地上基幹放送の再放送同意に係るトラブルに関する質問
- Q1
- 地上基幹放送を行う基幹放送事業者もあっせんや仲裁の申請をすることはできるのでしょうか。
- A1
- 地上基幹放送を行う基幹放送事業者の方も、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者による再放送に係る同意について、当該一般放送事業者との間で協議が難航している場合は申請が可能です。
- Q2
- あっせん手続中案件について、大臣裁定や仲裁の申請を行うことはできなくなるのでしょうか。
- A2
- あっせん手続が行われている間でも、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者は大臣裁定を申請することができ、当該一般放送事業者及び地上基幹放送を行う基幹放送事業者は仲裁の申請を行うことができます。 あっせん手続が行われている間に大臣裁定や仲裁の申請が行われた場合には、あっせんの手続は終了します。 なお、大臣裁定や仲裁の手続が行われている間は、他の紛争処理手続の申請を行うことはできません。
- Q3
- あっせんや仲裁の手続についても、総務省の再放送の同意に係るガイドライン(※(注記))に基づいた判断がされるのでしょうか。
- A3
- あっせんは、あっせん委員が当事者の合意形成を促すものであり、仲裁は、仲裁委員が当事者の合意による基準を基本として仲裁判断を行うものです。 よって、再放送の同意に関し、あっせん委員又は仲裁委員が総務省の再放送の同意に係るガイドラインに基づいた判断を行うというものではありません。
※(注記):有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン PDF
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(5) 無線局の開設等に当たっての混信防止措置等のトラブルに関する質問
- Q1
- 新規に無線局を開設する者同士の調整は、このあっせん・仲裁制度を利用できますか。
- A1
- 新規に無線局を開設する者同士の調整については、免許・登録手続の中で先願主義や比較審査により行われますので、このあっせん・仲裁制度の対象外です。
- Q2
- 他の無線局の不法な開設・運用により混信を受けている場合は、このあっせん・仲裁制度を活用できますか。
- A2
- 他の無線局の不法な開設・運用により混信を受けている場合は、他の無線局の不法な開設・運用を取り締まって排除していくこととなりますので、無線局の開設等に当たっての混信防止措置等に関するあっせん・仲裁制度の対象外です。
なお、他の無線局の不法な開設・運用による混信でお困りの方は、最寄りの総合通信局・総合通信事務所の電波監視担当課又は総合通信相談所にご相談ください。
- Q3
- 無線局の開設等に当たっての混信防止措置等に関するあっせん・仲裁を利用できるのは電気通信事業者に限られるのですか。
- A3
- 以下の無線局を開設しようとする方、又は以下の無線局の周波数等を変更しようとする方が利用できます。 (1)電気通信業務、(2)放送の業務、(3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務、(4)電気事業に係る電気の供給の業務、(5)鉄道事業に係る列車の運行の業務、(6)ガス事業に係るガスの供給の業務、(7)MCAを使用する業務
したがって、利用できる方は電気通信事業者に限られません。
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