2口目以降の増減口は毎月行えます。毎月末日までに申出て頂き、翌々月から変更後の掛金引落しが開始されます。
ただし、掛金上限(月額68,000円)のほかに「終身年金と確定年金の口数比率」などの一定条件がありますので、年金の設計見直しをお考えの際には、お早めに当基金までご相談下さい。
増口申出書(pdf)
前納された方も増口ができますが、年度内の増口分を一括納付し割引が適用されないなどの制限があります。
前納済増口申出書(pdf)
IV・V型は、増口される年齢によって年金受取額が掛金額を下回ることがあります(詳しくは当基金にご相談下さい)。
減口申出書(pdf)
国民年金基金は国民年金の上乗せ制度ですから、国民年金本体の保険料を納付しないでいると、たとえ国民年金基金の掛金を納めていても、その期間についての基金からの年金は支給されません(納められた掛金分は返却され、年金額は減額されます)。 関連項目:年次突合
それ以上に危険なのは、本体の保険料の未納期間は国民年金加入期間(10年以上必要)から除外されてしまうことです。そのために本体の老齢基礎年金が受けられなくなってしまうこともあるのです。国民年金本体の保険料が未納にならぬよう、くれぐれもご注意ください。
本体保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度があります。ご希望の方は基金までお問い合わせ下さい。
毎月1日に引落されるのはその2カ月前の掛金。例えば6月1日引落しは4月分というわけですから、引落しや残高のチェックをするときはこのことを思い出してください。引落し金融機関や口座の変更などの手続きもお忘れなく。万一残高不足等で引落し不能が生じた場合は翌月に2カ月分が引落しとなります。
前納(1年分)の取扱いは、毎年3月末日まで申出て頂き、毎年4月分から翌年3月分まで適用され、掛金0.1カ月分(平成17年度から)が割引きになります。平成14年度からご希望により自動継続制度を実施。納付方法変更届(PDF)
脱退事由は
に限られています。
65歳(III〜V型にご加入の方は60歳)を過ぎますと、当基金から「年金請求書」をお送りします。ご記入の上、当基金までお送り下さい。ご請求の手続きを行います。
国民年金・国民年金基金・被用者年金などの年金を受給できる年齢に達しても請求がない場合は、年金の支給がないばかりか、5年を経過した分については時効となってしまいますのでご注意下さい。