司法書士国民年金基金の年金給付及び一時金給付に関する公告
当基金は、年金給付及び一時金給付の裁定請求について、次のとおり公告いたします。
なお、詳細については当基金へお問い合わせください。
令和3年4月
東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話03-3341-2561 Fax03-3341-4130
nenkin@sknkikin.or.jp
司法書士国民年金基金 理事長
老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求の取扱いについて
司法書士国民年金基金の老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求に関する取扱いは、下記に掲げる事項に基づき行います。
なお、審査基準に適合しない場合には、老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金及び特定遺族一時金が支給されないことがありますのでご注意ください。
記
老齢年金、特定老齢年金、遺族一時金又は特定遺族一時金の裁定請求書が当基金に到着してから、
国民年金基金年金証書又は一時金支給決定通知書を送付するまでに、2ヶ月の裁定事務を要しますのでご了承ください。
※(注記)用語等についての注意事項
- この公告では、法律上の用語として「裁定請求」を使用しております。
- 実際にお送りしている「裁定請求書」の名称
- 老齢年金及び特定老齢年金の裁定請求書は、「年金請求書」。遺族一時金及び特定遺族一時金の裁定請求書は「遺族一時金請求書」