加入条件と注意事項
加入条件
1.
司法書士業務に従事している方(司法書士・補助者・事務職・配偶者)で、20歳以上60歳末満の国民年金
第1号被保険者であること
2.
国民年金の保険料が
免除されていないこと(一部免除、学生納付猶予の特例、20歳台の若年者納付猶予を含む)
3.
農業者年金基金の加入者でないこと
4.
司法書士国民年金基金以外の国民年金基金(
全国・
職能型)の加入者でないこと(
同時に2つの基金に加入することはできません)
特に注意していただきたい事項
これまで国民年金保険料を納めていなかった方は、司法書士国民年金基金に加入する前に国民年金の手続きが必要です。
しかし、中高年の方で国民年金保険料の未納が長かった場合は、これから手続きしても基礎年金の
受給要件が満たせない場合があります。迫納、被用者年金の加入期間、合算期間等を合わせて要件が満たせる場合と、満たせない場合があります。お心当たりの方は、必ず事前に
お近くの年金事務所(旧社会保険事務所)にご相談ください。
また、 平成14年度より国民年金保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度が開始されました。ご希望の方は基金までお問い合わせ下さい。
以前に国民年金基金(当基金でも他の基金でも)を何らかの理由で
60歳到達前に中途脱退として資格喪失された方(「年金支給義務承継通知書」をお持ちの方)の内、現在は下記の
加入条件を満たしている場合には、
当基金に再加入できます。
1.
司法書士業務に従事している方(司法書士・補助者・事務職・配偶者)で、20歳以上60歳末満の国民年金
第1号被保険者であること
2.
国民年金の保険料が
免除されていないこと(一部免除、学生納付猶予の特例、20歳台の若年者納付猶予を含む)
3.
農業者年金基金の加入者でないこと
4.
司法書士国民年金基金以外の国民年金基金(
全国・
職能型)の加入者でないこと(
同時に2つの基金に加入することはできません)
再加入について、
1
60歳到達前に中途脱退として資格喪失理由としては、
- サラリーマンになった、法人事務所が適用されたなどで、厚生年金に加入した。
- 海外に居住した。
- 国民年金の保険料を免除した。
- 地域型国民年金基金に加入していたが、他の都道府県に転居して4ヶ月以上が経過した(3ヶ月以内であれば、継続加入ができます)。
- 職能型国民年金基金に加入していたが、その業務に従事しなくなって4ヶ月以上が経過した(3ヶ月以内であれば、継続加入ができます)。
2
再加入は、新規の加入と同じように、現在のご年齢により掛金額が決まります。
資格喪失時の型や口数による掛金額を引き継ぐことはできません。
3
再加入後の年金額は、「喪失された基金を中途脱退した時点までの年金額」と「再加入後の年金額」を合算します(※(注記))。喪失された基金で引落された分が、失われることはありません。
※(注記)喪失された基金と再加入基金が同じ場合には、合算して支給されます。
喪失された基金と再加入基金が違う場合には、それぞれ別々に支給されます。
上記
1の4、5の場合、国民年金基金を喪失後
3ヶ月以内に上記の
加入条件を満たしていれば
当基金に継続加入できます。
継続加入は再加入と異なり、今までの型や口数による掛金額を引き継ぐこととなり、年金額も変わりません。
(ご注意)年金は、喪失された基金と継続加入基金が
違いますので、納付月数に応じてそれぞれ別々に支給されます。
再加入、継続加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
特定加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
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