ホーム > 調査研究 > 海外研究 > 韓国の不動産法2
韓国の不動産法2
2.国土・都市計画分野
国土分野の基本的な法制として「国土建設総合計画法」が1963年に制定され、2002年に「国土基本法」に全面改正された。
国土基本法
PDF形式:342KB
「土地利用規制基本法」は、各種の法令に基づき重畳的に指定されている地域・地区・区域等の土地利用規制の透明性確保と新設の抑制を目的として制定された。
土地利用規制が日本と同様、「都市計画法」と「建築法」(日本の建築基準法に当たる)の集団規定に二元化されていたところ、2000年改正により「都市計画法」に一元化された。そして、「国土利用管理法」(日本の国土利用計画法に当たる)と「都市計画法」を統合した「国土の計画及び利用に関する法律」が2002年に制定され、全国土が都市計画の対象となっている。
ソウルを中心とする大都市の急激な膨張を抑制するため、英国のgreenbelt、日本の近郊地帯を参照して1971年「都市計画法」改正により韓国版グリーンベルトとして開発制限区域が指定された。憲法裁判所が1998年、土地財産権の内在的限界として許容される社会的制約の範囲を超えていると決定したことを受け、開発制限区域の解除の手続、行為制限、住民に対する支援、土地の買取などを定める「開発制限区域の指定及び管理に関する特別措置法」が2000年に制定された。
2005年に制定された「都市再整備促進のための特別法」は、日本の都市再生特別措置法と趣旨が若干異なり、都市の立ち後れた地域に対する住居環境改善、基盤施設の拡充及び都市機能の回復のための事業の推進を目的としている。
再開発に関する法制として1973年「住宅改良に関する臨時措置法」、1976年「都市再開発法」、1989年「都市低所得民の住居環境改善のための臨時措置法」が制定され、2002年にこれらを統合した「都市及び住居環境整備法」が制定された。