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・申請書類について(原則として電子メールによる提出をお願いします。)
・申請書類について(原則として電子メールによる提出をお願いします。)
道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。
手続きの際には行政第一班(022-297-4117)まで電話連絡をお願いします。
提出先メールアドレス:sddbks@pref.miyagi.lg.jp
道路工事施工承認申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。
申請書の受理日から15日程度要します。ただし、次の期間は含まれません。
工事着手の日の7日前までに着工届を提出してください。
承認工事が完了した際には、速やかにしゅん工届を提出してください。
なお、添付写真は、当該工事が許可・承認を受けたとおりに施工されているかどうかを判断する検査資料となります。そのため、施工した物件の幅・延長等が把握できるように撮影してください。
しゅん工届の内容を確認し、問題がないと判断された場合は「しゅん工確認書」を交付します。
「道路の占用」は、地上に施設を設置する場合や、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設する場合が該当します。また占用許可を受けた物件によっては、道路占用料が生じる可能性があります。
手続きの際には行政第一班(022-297-4117)まで電話連絡をお願いします。
提出先メールアドレス:sddbks@pref.miyagi.lg.jp
道路占用許可申請の際には、以下の申請書及び添付資料が必要となります。
申請書の受理日から30日程度要します。ただし、次の期間は含みません。
工事着手の日の7日前までに着工届を提出してください。
承認工事が完了した際には、速やかにしゅん工届を提出してください。
なお、添付写真は、当該工事が許可・承認を受けたとおりに施工されているかを判断する検査資料となります。そのため、施工した物件の幅・延長等が把握できるように撮影してください。
道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物件ならびに跨道橋)につきましては、占用許可後、5年が経過する毎に、かつ、その5年が経過した日から1月以内に、安全確認報告書を提出してください。
占用許可期間が満了し、許可を更新しない場合には、道路占用期間満了届を提出してください。占用期間内に使用目的を果たした場合、若しくは占用を中止する場合には、道路占用廃止届を提出してください。
占用期間内に、占用者の住所又は名称に変更があった場合には、住所氏名(名称)変更届を提出してください。
占用期間内において、相続・法人合併により占用物件の承継があった場合には、占用物件承継届を提出してください。
道路上での作業を行う場合において、当該作業が簡易かつ短時間で完了する場合には、道路占用許可申請に代えて「道路敷使用届」を提出してください。例として、荷物の積み卸しのため道路上に駐車する場合や、看板の設置作業のため道路を使用する場合等が考えられます。事前に行政第一班(022-297-4117)までご相談ください。
道路敷使用届提出の際には、以下の申請書及び添付資料が必要となります。
道路の幅員を証明するための申請です。
手数料として1部につき400円が必要となります。
仙台土木事務所に設置のキャッシュレス決済端末又は収入証紙※(注記)により納付いただけます。
※(注記)収入証紙は令和7年9月30日で販売終了しました。既に購入済みの収入証紙は令和8年3月まで利用可能です(古い収入証紙等、現在使用できないものは除きます)。詳細は、「宮城県収入証紙のご案内」ページをご覧ください。
※(注記)参考:宮城県への手数料等の支払方法について(出納局総務課のページ)
申請書の受理日から21日程度を要します。ただし、次の期間は含まれません。
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