[フレーム]

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ここから本文です。

監督処分

建設業者の監督処分について

県では、建設業法及び他の法令に違反する行為等を行った建設業者に対し建設業法に基づき監督処分(建設業許可の取消し、営業停止及び指示)を行っています。
なお、過去5年間の監督処分簿(宮城県知事が処分したものに限ります。)を建設業閲覧所(県庁8階北側)で閲覧することができるほか、下記のサイトでも確認することができます。

また、無許可で建設業を営む者に対する指導・監督も行っています。

監督処分の基準について

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

建設業

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は

ページの先頭に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /