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一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰から製造される溶融スラグについて,適用範囲,管理及び品質の各種基準を定めることにより,溶融スラグの安全性を確保するとともに,有効利用の促進を図ることを目的とする。
管理及び品質は,以下のJIS規格に準拠し本基準を適用するものとする。
平成29年4月18日から適用とする。
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