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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護職員等によるたんの吸引等研修事業について

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更新日:2025年8月1日

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介護職員等によるたんの吸引等研修事業について

平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができることとなります。

ここでは、介護職員等によるたんの吸引等の制度に関する情報を掲載しています。

実地研修等の実施に係る各種様式等

実地研修等の実施にあたっては、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

(注記)社会福祉法人石川県社会福祉協議会により行われていた県の研修事業のうち、

「不特定多数の者対象」の研修は、R6年度をもちまして終了しました。

介護職員の方等への同研修を受講する場合は、下記「事業所登録手続等について」に添付している

「登録研修機関登録簿」に記載している、県の登録研修機関へご連絡ください。

事業所登録手続等について

登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者登録簿(PDF:442KB)

登録研修機関登録簿(PDF:133KB)

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)の交付申請等様式

平成23年度介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修及び各通知に基づく認定証の申請・変更届出等の様式ダウンロードページ

認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等様式

平成24年度以降の介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修に基づく認定証の申請・変更届出等の様式ダウンロードページ

登録特定行為事業者の登録申請等様式

自らの事業として介護職員にたんの吸引等の提供を行わせる場合の申請・変更届等の様式ダウンロードページ

登録研修機関の登録申請等様式

事業者や介護福祉士養成施設等が「登録研修機関」となり、たんの吸引等の研修を実施できることとなります。

登録研修機関となるための申請・変更届等の様式ダウンロードページ

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の開催について

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の開催について

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

厚生労働省医政局長通知(違法性阻却)

介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて

制度の概要について

喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて

研修事業実施要綱

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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