主要各国の年金制度の概要

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更新日:2024年3月8日

年金制度の加入対象者 老齢年金の主な受給要件
被用者 自営業者 無業の人 受給開始年齢 最低加入期間

日本(参考)

加入義務あり 加入義務あり 加入義務あり

国民年金
65歳
厚生年金保険((注記)1)
男性64歳
女性62歳
((注記)1)

10年
ドイツ 加入義務あり 職種により、加入義務あり 一部加入義務あり 65歳7カ月((注記)2) 5年
英国 所得により、加入義務あり 所得により、加入義務あり 加入義務なし

男性 65歳
女性 64歳
((注記)3)

10年
韓国 加入義務あり 加入義務あり 一部加入義務あり 61歳((注記)4) 10年
アメリカ 加入義務あり 所得により、加入義務あり 加入義務なし 66歳((注記)5) 40四半期(10年相当)
ベルギー 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし 65歳((注記)6) なし
フランス 加入義務あり 加入義務あり 一部加入義務あり 62歳((注記)7) なし
カナダ 所得により加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし 65歳 1年
オーストラリア

(SG)
所得により、加入義務あり
(AP)
加入義務あり

(SG)
加入義務なし
(AP)
加入義務あり

(SG)
加入義務なし
(AP)
加入義務あり

(SG)57歳((注記)8)
(AP)65歳6カ月

退職年金
(SG)なし
老齢年金
(AP)10年居住(うち5年は連続)

オランダ 加入義務あり 加入義務あり 加入義務あり 66歳((注記)9) なし
チェコ 加入義務あり 加入義務あり 一部加入義務あり

男性 63歳2カ月
女性 62歳8カ月
((注記)10)

35年((注記)11)

スペイン 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

65歳6カ月((注記)12)

15年(直近15年間に2年以上の納付が必要)
アイルランド 所得により、加入義務あり 所得により、加入義務あり 加入義務なし 67歳((注記)13) 56歳までに加入歴があること、2012年4月6日以後に退職した場合は520週(10年)および年平均10週の納付済み期間があること
ブラジル 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

男性 65歳
女性 60歳
(給与所得者および都市部の自営業者の場合)
男性 60歳
女性 55歳
(農村部の労働者の場合)

60カ月〜180カ月(1991年7月24日以前に初めて被保険者になった者)
180カ月(1991年7月25日以降に初めて被保険者になった者)

スイス

(BP)
加入義務あり
(MOP)
所得により、加入義務あり

(BP)
加入義務あり
(MOP)
加入義務なし

(BP)
加入義務あり
(MOP)
加入義務なし

男性 65歳
女性 64歳

老齢年金
(BP)1年
退職年金
(MOP)なし

ハンガリー 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

63歳6カ月((注記)14)
62歳(1952年1月1日以前生まれの者)

15年
20年(1952年1月1日以前生まれの者)

インド

(NPS)
加入義務あり
(EPF)
所得により、加入義務あり

加入義務なし 加入義務なし 58歳

退職年金
(NPS)10年
退職準備基金
(EPF)なし

ルクセンブルク

加入義務あり

加入義務あり

加入義務なし

65歳 120カ月
フィリピン 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

60歳

120カ月
スロバキア

加入義務あり

所得により、加入義務あり

加入義務なし

62歳139日((注記)15)

15年
中国 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

60歳(男性および専門職の女性)
55歳(非専門職に就く給与所得者の女性)
50歳(その他のカテゴリーの女性)

15年

フィンランド

加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし

64歳

((注記)16)
なし
スウェーデン (所得に基づく年金)加入義務あり (所得に基づく年金)加入義務あり (所得に基づく年金)加入義務なし

(所得に基づく年金)62歳
(保証年金)65歳((注記)17)

なし(一部の制度を除く)

イタリア 加入義務あり 加入義務あり 加入義務なし 67歳((注記)18)

20年
ただし、EU域外に住む非EU市民(日本に住む者を含む)であり、1996年前に保険料納付期間がない場合には最低加入期間はなし((注記)19)

(注記)1 男性は1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ、女性は1960年4月2日〜1962年4月1日生まれの場合。(男性は2025年まで、女性は2030年までに65歳に引き上げ予定。生年月日と性別に応じた受給開始年齢は特別支給の老齢厚生年金をご参考ください。)
(注記)2 2023年までに年1カ月ずつ、2029年に67歳になるまで年2カ月ずつ引き上げ予定。
(注記)3 2016年4月に創設された新国家年金の場合、男性、女性ともに段階的に引き上げられて、2026年から2028年に67歳になる予定。
(注記)4 2034年までに65歳へ引き上げ予定。
(注記)5 2027年までに67歳へ引き上げ予定。
(注記)6 2025年に66歳、2030年に67歳へ引き上げ予定。
(注記)7 満額支給開始年齢は67歳。
(注記)8 2024年7月までに60歳へ引き上げ予定。
(注記)9 2022年までに67歳3カ月へ引き上げ予定。
(注記)10 男性、女性とも2030年までに65歳へ、2044年までに67歳へ引き上げ予定。
(注記)11 法定退職年齢から5年経過後は20年。
(注記)12 2027年までに67歳へ引き上げ予定。
(注記)13 2028年までに68歳へ引き上げ予定。
(注記)14 2022年に65歳到達するまで年に6カ月ずつ引き上げ予定。
(注記)15 平均寿命の伸長に基づいて、段階的に引き上げ予定。
(注記)16 1958年生まれの者の受給開始年齢。受給開始年齢は出生年に応じて63歳から65歳へ段階的に引き上げられている。1965年以降生まれの者はフィンランドの平均余命に連動した受給開始年齢になる。2022年2月1日時点の情報を掲載。
(注記)17 所得に基づく年金については、2023年に62歳から63歳へ、2026年に63歳から64歳へ段階的に引き上げられる。保証年金については2023年に65歳から66歳へ引き上げられる。2022年6月1日時点の情報を掲載。
(注記)18 平均余命に応じて調整される。2024年4月1日時点の情報を掲載。
(注記)19 住んでいる国や保険料を納付した時期により要件が異なる。
参照:
-国際社会保障協会(ISSA) 「Country profiles」
-Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) 「Comparative Tables」
上記の表は、ISSA「Country profiles」およびMISSOC「Comparative Tables」を基に、協定相手国の年金制度のうち、協定の対象となっている主な制度について示したものです。年金制度の最新情報や詳細については各国の政府ホームページ等をご参照ください。なお、ご自身の受給要件を確認されたい場合は、相手国当局 に直接お問い合わせください。

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