障害基礎年金を受けられるとき
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更新日:2024年12月2日
障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
1.請求するときに必要な書類等
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の書き方をご紹介した動画を掲載しています。
添付書類等
すべての方
書類名 | 確認事項 |
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基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 加入期間の確認のため |
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | ご本人の生年月日を明らかにできる書類
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医師の診断書(所定の様式あり) | 障害認定日より3カ月以内の現症のもの 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。 また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。 |
受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため |
病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料 |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
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18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
書類名 | 確認事項 |
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戸籍謄本 (記載事項証明書) (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) |
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため |
世帯全員の住民票の写し |
請求者との生計維持関係を確認するため |
子の収入が確認できる書類 |
生計維持関係確認のため 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 |
医師または歯科医師の診断書※(注記) | 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため |
※(注記)20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります
障害の原因が第三者行為の方
書類名 | 確認事項 |
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第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり※(注記)1 |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど |
確認書 | 所定の様式あり※(注記)1 |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、資格確認書または健康保険の被保険者証等のコピー※(注記)2、学生証のコピーなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
損害保険会社等への照会に係る「同意書」 | 所定の様式あり※(注記)1 |
※(注記)1 詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
※(注記)2 保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)してください。また、すでに発行されている健康保険の被保険者証等は、令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで。ただし、令和7年12月1日より前に有効期限が到来する場合はその有効期限まで。)は、有効な書類として認められます。
その他 ご本人の状況によって必要な書類
書類名 | 確認事項 |
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請求者本人の所得証明書 (マイナンバーを記入することで、添付を省略できます。) |
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため |
年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
年金証書 | 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) |
身体障害者手帳・療育手帳 | 障害状態を確認するための補足資料 |
合算対象期間が確認できる書類 | 詳細は下記を参照してください |
年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。
※(注記)国民年金に任意加入しなかった期間のある方は、それぞれ次の書類が必要です
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある方は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある方は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類のコピー
- 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある方は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類のコピー
- その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
2.請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。